大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(オ)1465号 判決

上告人

山本直助

代理人

杉下裕次郎

被上告人

山本ふみえ

代理人

大河内躬恒

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人杉下裕次郎の上告理由一ないし三について。

当裁判所も、遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権が形成権であり、また、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いつたん、その意思表示がされた以上法律上当然に減殺の効力を生じるものと解するから(最高裁昭和四〇年(オ)第一〇八四号・同四一年七月一四日第一小法廷判決・民集二〇巻六号一一八三頁参照)、これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。

同四について。

原判決に、所論のような点についてまでその理由を付することを要するものではないから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄)

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